ソーダ工業用塩の自己輸入制度の再開について
ソーダコウギョウヨウエンノジコユニュウセイドノサイカイニツイテ
書名 | ソーダ工業用塩の自己輸入制度の再開について |
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書名ヨミ | ソーダコウギョウヨウエンノジコユニュウセイドノサイカイニツイテ |
副書名 | - |
副書名ヨミ | - |
叢書名 | - |
巻次等 | - |
装丁 | 51p |
著者名 | 通商産業省軽工業局編 |
著者名ヨミ | ツウショウサンギョウショウケイ |
出版者等 | 通商産業省軽工業局 |
出版年 | 195603 |
内容 | ◇1 ソーダ工業用塩の自己輸入制度の経緯 ◇ 1 戦前における自己輸入制度の概要 ◇ 2 戦後における自己輸入制度再開促進の経緯 ◇ 1 産業合理化審議会の答申(昭和28年4月) ◇ 2 衆議院通商産業委員会における「原料塩に関する決議」(昭和29年9月) ◇ 3 「ソーダ工業原料塩の自己輸入制度実施要項」をめぐる通商産業省と日本専売◇ 公社との交渉(昭和29年末〜30年初頭) ◇ 4 ソーダ工業用塩の塩価改定に際しての自己輸入の交渉(昭和30年末) ◇ 5 塩価改定後における最近の自己輸入問題(昭和31年1月以降) ◇2 自己輸入の再開を主張する論拠 ◇ 1 自己輸入の沿革とその必要性 ◇ 2 自己輸入再開の具体的論拠 ◇ 1 自己輸入は基礎産業であるソーダ工業にとって基本的要件であること ◇ 2 自己輸入の再開は戦前長期に亘り実施された制度への復帰を意図するにすぎな◇ いものであること ◇ 3 自己輸入は、貿易及び経済の正常化の強く叫ばれる今日当然再開せらるべきも◇ のであること ◇ 4 自己輸入の再開は、ソーダ工業の合理化の推進に著しく貢献するものであるこ◇ と ◇ 5 ソーダ工業用塩は産業政策的な観点から自己輸入を実施すべきであること ◇ 6 自己輸入再開の客観的条件が整ったこと ◇ イ 近海塩特に中共塩の低廉かつ安定した供給の増加および国内塩の増産等によ◇ って自己輸入再開の客観的条件が整備されるに至ったこと ◇ ロ 原料塩の精製設備が整備され近海塩の受入れ体制が整ったこと ◇ 7 自己輸入の再開は大なる支障なく実施できること ◇3 ソーダ工業用塩の自己輸入再開実施要綱(案) ◇ 1 方針 ◇ 2 実施要領 ◇ 1 自己輸入の方法 ◇ 2 外貨予算の編成 ◇ 3 外貨資金の割当 ◇ 4 公社の売渡および売渡価格 ◇ 5 実施時期および経過措置 ◇4 自己輸入を再開した場合における得失とその効果 ◇ 1 計算のできる得失 ◇ 1 利益 ◇ イ 平均CIF価格の低下 ◇ ロ 商社手数料の低下 ◇ ハ 輸入銀行諸掛の軽減 ◇ ニ 専売経費の節減 ◇ ホ 早出料の取得 ◇ ヘ 延納保証金の廃止 ◇ 2 不利益 ◇ イ 代金の延納廃止による金利増 ◇ ロ ランニングストックの増加に伴う金利増 ◇ 3 差引利益 ◇ 2 その他の得失 ◇ 1 利益 ◇ イ 輸入商社の買付の合理化等 ◇ ロ FOB価格の引下 ◇ ハ 船賃の低下 ◇ ニ 希望塩種の入手 ◇ ホ 回漕費の低下 ◇ 2 不利益 ◇ イ CIF価格の不均一化 ◇ 3 自己輸入による外貨支払の節約および輸出の促進 ◇ 4 ソーダ製品のコストの低下 |
棚番号 | D14 |
請求記号 | 678--SD |
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